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消費税法 第63条による消費税の総額表示について、特例措置が2021年3月31日に終了します。
特例措置の終了に伴い、2021年4月1日以降は総額表示が義務付けられるため、
総額表示をしていない(以下の具体例に沿った表示をしていない)店舗様は設定変更が必要です。
具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、
「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、
消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、
その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
設定画面はコマースクリエイターの利用状況により異なります。
コマースクリエイターの利用状況がご不明な方はコチラをご確認ください。
※ご確認ください※
本記事で案内する設定にて表示が変わるのは、「販売価格」「会員価格(ステージ別価格含む)」となります。
「通常価格(定価)」は、弊社システムによる消費税の自動計算および以下案内での表示変更は行えませんが、
お客様にお支払いいただく金額ではないため、総額表示義務の対象外と見なすことができます。
参考:国税庁 総額表示について寄せられた主な質問について:Q5.「希望小売価格」も「総額表示」にする必要がありますか。
commerce creator>テーマ>利用中テーマの「テーマ設定」
価格表示パターンの「商品一覧など」と「商品詳細」の設定欄において
消費税込表示の一つ目の選択肢を除く任意の表示形式を選択し、保存するボタンを押下してください。
※一つ目の選択肢は総額表示ではないためご利用いただけません。
構築メニュー>ページ設定>商品ページ設定
「価格表示設定」の価格表示パターンより【消費税込表示】のいずれかを選択してご登録ください。
コマースクリエイター有効店舗様の場合、前述の両方の設定が必要です。
現行店舗用:「コマースクリエイター無効店舗様」でご案内している設定
コマースクリエイター切替後用:「コマースクリエイター運用店舗様」でご案内している設定